15.1 特許期間の保証( Patent Term Guarantee ) 2000年5月29日以降の出願日を有する特許出願( Utility patent及びPlant patent、Design patentを除く)に適用され、USPTOの審査及び特許発行が遅延した場合等に、遅延した期間だけ特許期間が延長される。 15.1.1 延長日数の概要 (1)USPTOの処理が以下の期間を越えたために特許の発行が遅延した場合、その遅延したぶんの日数 @出願から最初のオフィスアクションまたは特許許可通知が送達されるまで14ヶ月 Aオフィスアクションに対する出願人の応答または審判請求からUSPTOの対応まで4ヶ月 B審判部又は裁判所の決定からUSPTOの対応まで4ヶ月 C登録料の納付から特許公報発行まで4ヶ月 (2)出願日から3年以内に特許登録されない場合、3年以降登録日までの日数(但し、計算から除外される日数有り) (3)インターフェアアレンス(抵触審査)、政府による秘密保持指令により特許の発行が遅れた場合や拒絶査定を覆す抵触審判部またはCAFCの審理により特許の発行が遅れた場合、これらの処理に費やした日数 15.1.2 RCEと継続出願 RCEか継続出願かの選択は、原出願の扱いや費用の面を考慮して決定すれば良いが、継続出願がそれまでの延長日数がクリアされてしまうのに対しRCEはクリアされない。 15.1.3 延長期間の削減 出願人が出願手続を完遂するための合理的な努力を怠った場合、怠った期間に等しい日数が延長期間から差し引かれる。 (1)IDSの提出 外国特許庁からの拒絶理由で引用された文献をIDS提出する場合、通知された日から30日を超えて提出したら、超えたぶんだけ延長日数が削減される。 (2)オフィスアクション応答 出願人がUSPTOからのオフィスアクションに対して3ヶ月を超えて応答した場合、怠った期間が延長期間から差し引かれる(但し、応答の質を落としてしまうことは避ける)。 15.1.4 延長期間の確認 延長期間は、USPTOのホームページ、PAIR(Patent Application Information Retrieval)にて確認可能(左欄にリンク有り)。 15.2 医薬特許期間延長制度 医薬品等の一部の特許に対して、一定の条件のもと最大5年まで特許期間を延長させることができる。 15.3 特許期間について(参考) (1)1995年6月8日以降(同日を含む)の出願日を有する特許は、米国出願日から20年
(2)1995年6月7日以前の出願日を有する特許は、登録日から17年又は米国出願日から20年のいずれか長い方。但し、1995年6月8日以降に行った分割、継続又は一部継続出願は、最先の出願日(原出願日)から20年
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