ちょっと一言

「身近な知的財産」9月号編集後記より

 最近,私の地元である静岡県浜松市が盛り上がっています。
2年前には「ゆるキャラグランプリ2015」が開催され,浜松市のマスコットキャラクターである「出世大名家康くん」が見事グランプリに輝きました。私も実家に帰省した際に妻と娘と共に会場に行き, 「出世大名家康くん」に3票投票してグランプリ獲得に貢献?してきました。その際に当時1歳の娘は号泣でしたが,「出世大名家康くん」と一緒に写真を撮ったことは良い思い出です。

 今年は皆さんご存知のようにNHKの大河ドラマで浜松市にゆかりのある井伊直虎を主人公とした「おんな城主 直虎」が放送されています。浜松市が新たなマスコットキャラクターとして 「出世法師直虎ちゃん」を作るなど,井伊直虎ゆかりの地としてPRしていることもあり,多くの観光客が訪れているようです。先日,実家に帰省した際には何台もの観光バスを見かけましたが, 子供のころに初詣で行っていた井伊谷宮などが観光名所となっていることは喜ばしい限りです。

 そんななかで,「直虎」の商標に関するニュースを耳にしました。浜松市内と長野県須坂市内の民間企業が「直虎」を商標登録したのを受けて,浜松市と浜松商工会議所が特許庁に異議を 申し立てたが,認められなかったというものです。理由としては,歴史上の人物として須坂市の堀直虎などもおり,「直虎」が井伊直虎だけを表すものではなく,国内で井伊直虎は広く 知られていなかったことなどが挙げられたようです。ただ,浜松市は既に「井伊直虎ゆかりの地 浜松」を商標登録しており,今後のPRへの影響は小さいとのことです。

 最近は,この「直虎」に限らず,知財に関するニュースを耳にすることが多くなり,知財がより身近なものになっていることを感じます。私は今年の4月から会誌広報委員として, この「知財管理」誌の企画・編集をしています。まだ不慣れなことが多く,事務局や他委員の方に助けていただくことがほとんどですが,皆さんにより有益な知財に関する情報をお届け できるように頑張っていきたいと思います。

(Y.A.)    

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