13.1 特許許可通知( notice of allowance ) 特許許可通知受領後、登録料を支払うことにより特許証が発行される。 13.1.1 クレームの検討と補正 一定の条件下で特許許可通知後の補正が認められるので、特許許可通知を受けた時点で補正の要否の検討が必要である。クレームに誤りがないか否か、許可されたクレーム以外に必要なクレームがないか等の検討が必要である。 13.1.2 許可理由( reason for allowance )に対する反論 特許許可通知において審査官が述べた許可理由について、将来の権利行使を妨げるような可能性がないか検討する必要がある。放置すれば、審査官の許可理由を認めたと見なされる可能性があるからである。異論があれば、意見(statement)を述べておく必要がある。但し、審査官は意見書に対して応答する義務は無い(MPEP1302.14)。 13.1.3 IDS この段階で関連する先行技術が発見された場合であっても、登録料の支払い前ならば、@先行技術を3ケ月以上前に気付いていなかったこと、または3ケ月以内に対応外国出願で先行技術が引用されたことの陳述書(statement)、A請願書(petition)の提出、B手数料の支払い、を条件に考慮してもらえる(規則1.97(d))。 13.1.4 分割出願または継続出願 許可されたクレーム以外のクレームについて、分割出願または継続出願をすべきか否か、また、予想外に早く許可になった等、特許証がそのまま発行されては困る理由がないか否か検討することが必要である。 13.1.5 延長期間の確認 審査が長引いた場合、特許許可通知に記載された延長期間の確認を行う必要がある(第15章を参照)。 Copyright (C) 2005 Japan Intellectual Property Association All Rights Reserved. |