会務報告&部会報告

11月度 関東部会 議題

I.関東部会

11月25日(火)14:00〜17:00
ベルサール八重洲
久慈専務理事、櫻井常務理事
(事務局)渡辺GL    231名 208社

議 事

  1. 会務報告等PDF別ウィンドウ
    専務理事 久慈直登
  2. 専門委員会報告
    (1) 医薬製剤発明の日米欧三極審査実務の比較検討
    医薬・バイオテクノロジー委員会 
    委 員   山本 光 氏(旭化成株式会社)
    【報告概要】
    医薬製剤は、有効性及び安全性の他に利便性など多様な医療ニーズに応える ように開発される。昨年度、本委員会は医薬製剤発明を数値限定発明として 捉え、最近の事例に基づいて日米欧における製剤発明の審査実務を比較検討 し、相違点について分析・整理した。

    (2) 特許権の侵害に対する警告における留意点の研究
    特許第2委員会
    副委員長  堀川 俊治 氏(昭和電工株式会社)
    【報告概要】
    特許権の侵害の警告の後、特許が無効または相手の行為が非侵害と判断され た結果、特許権者が競合他社の取引先へ行った前記の侵害の警告が、不正競争 防止法2条1項14号の虚偽の事実の告知・流布に該当すると裁判所で判断され ることがある。そのような場合の対応について検討し提言をまとめた。

    (3) 特許法第102条を踏まえた特許の有効活用
    特許第2委員会
    副委員長  佐藤 陽平 氏(富士ゼロックス株式会社)
    【報告概要】
    特許侵害訴訟において、企業が自社にとって好適な損害賠償額の認定を受ける ためのヒントを過去の裁判例から企業実務家の視点で抽出し、出願段階におけ る特許明細書の作成及び侵害訴訟における主張や証拠の提出等といった企業 実務へのフィードバックとして提言をまとめた。

    (4) 間接侵害に関する諸問題の研究
    特許第2委員会
    副委員長  河瀬 博之 氏(中外製薬株式会社)
    【報告概要】
    平成14年法改正により非専用品まで間接侵害規定が拡張され、新たに導入された その要件「その物の生産に用いる物」及び「その発明による課題の解決に不可欠 なもの」の解釈を示す判例が蓄積されてきた。また、間接侵害が争点となった 判例を分析していく中で、ユーザーによる対象製品の使用態様が、侵害の成否に 影響を与える場合があることが明らかになった。今回、上記の要件の解釈が示さ れた近年の判例から実務上興味深い論点を見出したので、提言としてまとめた。

II.関西部会

11月27日(木)14:00〜17:00
OMM
久慈専務理事、飯沼業種担当役員
(事務局)岡崎関西事務所長   78名 65社

議 事

  1. 会務報告等PDF別ウィンドウ
    専務理事 久慈直登
  2. 専門委員会報告
    (1) 医薬製剤発明の日米欧三極審査実務の比較検討
    医薬・バイオテクノロジー委員会 
    委 員   二木 徳子 氏(大塚製薬株式会社)
    【報告概要】
    医薬製剤は、有効性及び安全性の他に利便性など多様な医療ニーズに応える ように開発される。昨年度、本委員会は医薬製剤発明を数値限定発明として 捉え、最近の事例に基づいて日米欧における製剤発明の審査実務を比較検討 し、相違点について分析・整理した。

    (2) 特許権の侵害に対する警告における留意点の研究
    特許第2委員会
    副委員長  堀川 俊治 氏(昭和電工株式会社)
    【報告概要】
    特許権の侵害の警告の後、特許が無効または相手の行為が非侵害と判断され た結果、特許権者が競合他社の取引先へ行った前記の侵害の警告が、不正競争 防止法2条1項14号の虚偽の事実の告知・流布に該当すると裁判所で判断され ることがある。そのような場合の対応について検討し提言をまとめた。

    (3) 特許法第102条を踏まえた特許の有効活用
    特許第2委員会
    副委員長  谷口 竜一郎 氏(東レ株式会社)
    【報告概要】
    特許侵害訴訟において、企業が自社にとって好適な損害賠償額の認定を受ける ためのヒントを過去の裁判例から企業実務家の視点で抽出し、出願段階におけ る特許明細書の作成及び侵害訴訟における主張や証拠の提出等といった企業 実務へのフィードバックとして提言をまとめた。

    (4) 関節侵害に関する諸問題の研究
    特許第2委員会
    2013年度副委員長 大賀 正広 氏(旭化成株式会社)
    【報告概要】
    平成14年法改正により非専用品まで間接侵害規定が拡張され、新たに導入された その要件「その物の生産に用いる物」及び「その発明による課題の解決に不可欠 なもの」の解釈を示す判例が蓄積されてきた。また、間接侵害が争点となった 判例を分析していく中で、ユーザーによる対象製品の使用態様が、侵害の成否に 影響を与える場合があることが明らかになった。今回、上記の要件の解釈が示さ れた近年の判例から実務上興味深い論点を見出したので、提言としてまとめた。

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