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会務報告&部会報告

11月度 東西部会

  1. 政策プロジェクト関連
    標準講演会「ここが知りたい!国際標準と特許の基礎」
    第4次産業革命PJ標準分科会主催
    講師: 高田 元樹 氏
    前 経済産業省 産業技術環境局 国際標準課 統括基準認証推進官
    現 特許庁審査第二部医療機器 治療機器技術担当室長
    【講演概要】
    10/28に開催された、表記講演会(93分)の録画配信となります。「標準化の基礎とISO/IECの概要」、「ルール形成に向けた戦略的な標準の活用」、「標準化をめぐる環境変化と欧米中の動向」「知財と標準化〜オープン・クローズ戦略」「経済産業省の政策の方向性」に関して説明されています。
    ※本講演会のPDF資料(P139/6MB)は、会員専用ページの協会活動・政策プロジェクトの以下のURLに掲載しています。
    http://www.jipa.or.jp/kaiin/katsudou/project/index.html
  2. 専門委員会報告
    (1)「知財高裁大合議判決(平成30(ネ)10063)と令和元年改正特許法が今後の実施料相当額を争う裁判に与える影響についての考察」
    特許第2委員会
    2019年度副委員長 小川 裕之 氏(三菱電機株式会社)
    【報告概要】
    令和元年に実施料相当額算定に関する法改正,および損害賠償額に関する大合議判決がなされたことにより,賠償額が従前よりも高く認定される可能性が高まった。そこで,大合議判決で示された賠償額算定にあたっての4考慮要素を中心に,過去および大合議判決後の裁判例を分析したので報告する。

    (2)「米国における公然実施による特許無効の抗弁に関する調査研究」
    国際第1委員会
    委員 河内 祥光 氏(株式会社SCREENホールディングス)
    【報告概要】
    特許訴訟における被疑侵害者の抗弁手段として、特許無効の抗弁が知られている。 本調査研究では、その中でも、公然実施(販売による不特許事由(on-sale bar)、公用による不特許事由(public-use bar))による特許無効に注目し、近年の判決を調査することで、特許無効の認否に関する最新の判断基準を明らかにした。

    (3)「医薬品ライフサイクルマネジメントに実効性のある特許戦略の研究」
    医薬・バイオテクノロジー委員会
    2019年度副委員長 荒谷 哲也 氏(中外製薬株式会社)
    【報告概要】
    医薬品における、いわゆるライフサイクルマネジメント特許にはどの程度実効性があるのであろうか。本報告では低分子及びバイオ医薬品各々約20品目の特許ポートフォリオ分析結果、再生医療等製品についてバリューチェーンの観点からの分析結果、及び今後の特許戦略策定に向けての考察を報告する。

  3. 海外賛助会員による情報提供
    (1)「外部事業者との関係および35 U.S.C. 101条 特許適格性に関するガイダンス(Guidance for Issues Involving Relationship with Outside Entities and 35 U.S.C. §101)」(英語/日本語
    ※判例紹介のため、事実状況など、お話しし切れない部分を両資料に補足しておりますので、ご参照ください。
    Hamre, Schumann, Mueller & Larson, P.C(米国)http://www.hsml.com/
    Mr. Douglas P. Mueller, Founding Partner, Patent Attorney(ご質問:英語でのお問合せ日本語または英語でのお問合せ
    【講演概要】
    企業が外部事業者と新製品の開発、技術取得等のコラボレーションをすることは大きな利益をもたらす可能性がある反面、米国の知的財産権に影響を与える可能性があります。本講演では連邦巡回控訴裁判所の発明者に関する問題と二重特許の問題を扱った判例を検討します。また、最近の35 U.S.C. 101条 特許適格性の判例を二つご紹介します。
    Collaborations with outside entity, such as developing new products, acquiring technology, etc., can provide significant benefits to a company but also can affect the intellectual property rights in the US. In this presentation, two Federal circuit decisions considering inventorship issues and double patenting issues, related to the collaboration, and two recent decisions by the court on patent eligibility issues under 35 U.S.C. §101 will be discussed.

    (2)「EPC およびドイツ特許法 (PatG) における審査厳格度(Examination strictness under the EPC and the German Paten Act)」(英語/日本語
    TBK(ドイツ)(http://www.tbk.com)
    ゲオルギ・シヴァロフ氏、弁理士 工学博士、化学・機械工学専門/Mr. Georgi Chivarov, Patent Attorney Dr. Dipl.-Ing., Chemistry and Mechanical Engineering(ご質問はこちら
    【講演概要】
    欧州やドイツでの特許審査の厳格度はクレームの解釈 (構成)に対する法的アプローチに大きく左右される。ドイツ特許法が採用する「解釈的アプローチ」は、EPCが採用するより形式的な「定義的アプローチ」とは異なっており、これが、各種の要件; 明確性、開示の十分性 (実施可能要件)、補正の許容性、新規性、および進歩性、を審査する際に両者の厳格度に相違が生じる要因となっている。欧州特許庁及びドイツ特許庁での双方における、パリ条約の下での出願とPCTルートでの出願との違いについて、説明する。
    The strictness of the patent examination of European and German patents largely depends on the legal approach to claim interpretation (construction). The “Interpretational approach” under the German patent law being different to the more formalistic “Definitional approach” under the EPC is the reason for a different strictness in the assessment of the requirements of Clarity, Sufficiency of Disclosure (Enablement), Allowable Amendment, Novelty and Inventive Step.

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