専門委員会成果物

販売店契約がOn-sale barの要件である「販売の申し出」であると判断した事例

CAFC判決 2018年2月6日
The Medicines Company v. Hospira, Inc.

[経緯]

 The Medicines Company(M社)は,抗凝固剤として使用されるビバリルジンの製法に係る特許7,582,727および7,598,343を保有している。M社は両特許をHospira, Inc.(H社)が 侵害しているとして提訴した。
 両特許の出願日の1年以上前に,M社はIntegrated Commercialization Solutions, Inc.(I社)とビバリルジン製品の販売店契約を締結しており,H社はOn-sale barに基づいて特許が 無効であると主張した。
 地裁は,この販売店契約は「I社がビバリルジン製品の販売店であることを合意するのみであり,製品の販売の申し出ではない」とし,特許は無効ではないと判断した。
 H社はこの判決を不服として,CAFCに控訴した。  

[CAFCの判断]

 「M社はI社の注文を拒否することが許されているため,販売店契約は販売の申し出にはあたらない」とM社は主張したが,以下2点を理由としてCAFCはこの主張を却下した。
 M社はI社に製品を販売することに合意するとともに,I社はそれを購入することに合意している。さらに,M社およびI社は,I社が販売店センターで受け取った製品の所有権を取得 できるようにしていた。これは「売り手から買い手への所有権の移動」にあたり,統一商事法典(UCC)に記載があるとおり「販売」に該当する。
 売買契約の締結は販売の申し出であるとされたHelsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 855 F.3d 1356(Fed. Cir. 2017)の契約と販売店契約はよく似ている。さらに, 具体的な販売数量に言及していない売買契約でも,販売の申し出であるとされたEnzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc., 424 F.3d 1276(Fed. Cir. 2005)の契約よりも,販売店契約にはさらに 詳細な内容が含まている。たとえば,購入価格,1週間の購入予定,および商業的に不適当でない限り,M社はI社の注文を拒否できないという要求である。これらの判決により販売店契約は 「販売の申し出」に該当する。
 以上のように,CAFCは,M社とI社の販売店契約が「販売の申し出」にあたるとし,地裁の判断は誤りであると指摘した。そのうえで,地裁で判断されていなかった「販売店契約に特許製法によって 作られた製品が含まれていたか否か」の判断を地裁に仰ぐべく,本件を地裁に差し戻した。

(旭 伸隆)

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