専門委員会成果物

当事者系レビューが合衆国憲法第3条及び同修正第7条には違反せず合憲であると判断した事例

最高裁判決 2018年4月24日
Oil States Energy Services, LLC v. Greene’s Energy Group, LLC, et al.

[経緯]

 Oil States Energy Services, LLC(O社)及びGreene’s Energy Group, LLC(G社)は共に石油関連企業である。O社は,自己が保有する水圧破砕用の坑口の保護装置等に関する 特許をG社が侵害したとして地裁に訴訟を提起した。この訴訟提起を受け,G社は地裁に対して特許の有効性に関する判断を求め,またUSPTOに対して当事者系レビュー(Inter Partes Review (IPR)) を請願した。この結果,裁判所での判断とUSPTOでのIPRが並行して進められた。その後,地裁は特許を有効と判断したが,一方IPRでは特許審判部(PTAB)は,地裁の判決とは反することを認めつつも 特許を無効と判断した。PTABによる特許無効の判断を不服としたO社はCAFCに控訴し,併せて「特許は私有財産権であるところ,特許が合衆国憲法3条に基づく裁判所以外の機関で陪審審理なしで 無効とされることは,合衆国憲法第3条及び同修正第7条に反するものであり違憲である」と主張した。
 しかし,CAFCは,控訴審が続く中で同じくIPRの合憲性が争われたMCM Portfolio判決(MCM Portfolio v. Hewlett-Packard, 812 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2015))において,「特許は連邦法に 基づく公権である」と判断し,この判断に基づき,O社によるIPRの憲法違反の旨の主張を退け,またIPRでのPTABによる特許無効の判断を維持した。
 その後,O社はIPRの合憲性に関して最高裁に対し裁量上訴を請求し,最高裁はこれを受理した。

[最高裁の判断]

 最高裁は,9名の判事のうち7名の多数派により,以下を理由にIPRは合憲であると判断した。
  1. IPRは憲法第3条に違反しない。特許を付与するという決定は,公権に関する問題である。また,IPRは付与した特許を再検討するためのものであり,議会はUSPTOに対して,再検討の権限を与えている。
  2. IPRは憲法修正第7条に違反しない。修正第7条は陪審審理を受ける権利を保証しているが,議会が憲法第3条に基づく裁判所以外の機関による裁定を認める場合においては,その機関での 陪審審理なしの手続を禁止していない。したがって,IPRは議会がUSPTOに対して適切に付与したものなので,手続において陪審審理は必要ではない。

(山名 健司)

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