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〈中国〉技術輸出入管理条例の一部改正

 中国の国務院は,2019年3月18日,「国務院による一部の行政法規の改正に関する決定(国務院令第709条)」を公布した。本決定により,技術輸出入管理条例に関連する一部条項などが改正された。
 本決定は,発表日である2019年3月18日に即日発効されている。
 この決定の中で,特に注目されるのが,技術輸出入管理条例の旧第24条3項(非侵害の担保),旧第27条(改良技術の帰属),旧第29条(制約的条項の禁止)が削除されたことである。 これら削除された条項の概要は,以下の通りである。
  • 技術輸出入管理条例の旧第24条3項:
     外国企業が中国企業(中国の法律に基づき設立された現地法人も含む)に対して技術支援を行う際は,当該中国企業がその技術を使用したことによって侵害が発生した場合に外国企業が責任を負わなければならない
  • 技術輸出入管理条例の旧第27条:
     移転後に改良された技術は改良した側(中国企業)に帰属する
  • 技術輸出入管理条例の旧29条:
     技術輸入契約において,以下を禁じる。1項:技術支援を受けた中国企業に対して不可欠でない付帯条件の要求,3項:技術の改良及び改良された技術の使用を制限する,など全7項
     これらの強行規定は外国企業側にとって負担が大きく,外国企業と中国企業との間における技術提携の大きな障壁となっていた。本決定でこれら3つの強行規定が削除されることにより, 技術提携における外国企業側の負担が緩和されることになると思われる。
     ただし,ここで注意しなければならないのは,技術輸出入管理条例以外にも,契約法,対外貿易法などの法律や関連する司法解釈にも類似する規定が存在しており,それらは引き続き 効力を有することである。そのため,本決定において削除された条項に規定されている行為が,契約法,対外貿易法や関連する司法解釈等の他の法律により依然として制約を受ける場合も あることを注意する必要がある。これらの簡易比較表を以下にまとめるので,詳細については現地代理人等にも確認しながら,契約の際はしっかり検討されたい。
 技術輸出入管理条例 関連法規
 旧第24条3項
  • 契約法第353条
  契約法第353条でも外国企業に対して非侵害担保責任を規定しているものの、当事者に別途約定がある場合はこの限りではない。とされており、他の強行規定に違反しない範囲で、約定によって責任を緩和する余地がある。
 技術輸出入管理条例 関連法規
 旧第27条
  • 契約法第354条
  契約法第354条の規定では、改良した技術成果の帰属を約定できるようになる。ただし、不平等な約定・契約は、契約法329条や技術契約紛争事件の審理の法律適用に関する若干問題の解釈第10条や対外貿易法第30条により無効になる可能性があるので、合理的な対価を支払うなどの対応が必要になると解される。
 技術輸出入管理条例 関連法規
 旧第29条
  • 契約法第329条
  • 技術契約紛争事件の審理の法律適用に関する若干問題の解釈第10条
  • 対外貿易法第30条
  付帯条件の要求や技術の改良及び改良した技術の使用の制限の禁止に関しては、契約法などの関連法規に依然同様の規定が存在し、制限が緩和されるわけではないと解される。

 なお,技術輸出入管理条例の第25条(技術の有効性の担保)については,本決定では削除されていないことも注意されたい。第25条の概要は,以下の通りである。

  • 技術輸出入管理条例の第25条:
     外国企業は,提供した技術が完全かつ有効で,契約に定められた技術目標を達成できることを保証しなければならない
     また,本決定では,技術輸出入管理条例の一部改正に合わせて,中外合資経営企業法実施条例も改正されている。中外合資経営企業法実施条例については, 「技術移転協議書の期間は一般的に10年を超えない」「技術移転協議書の期間満了後も,技術譲受側は当該技術を引き続き使用する権利を有する」との項目が削除されている。

(参考ウェブサイト)
日本貿易振興機構 ホームページ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/03/7e0b87e5e6a0fcff.html
(参照日:2019年5月16日)

日本技術貿易 ホームページ
https://www.ngb.co.jp/files/pdf5c9df3c46da88.pdf
(参照日:2019年5月16日)

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