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〈台湾〉台湾専利法(日本の特許法,実用新案法,意匠法に相当)の改正要旨

 「専利法の一部を改正する法律」が,2019年4月16日付で台湾立法院(日本の国会に相当)にて可決・成立し,2019年5月1日付けで公布された。なお,改正専利法は,台湾政府が別途定める日(2019年11月1日)から施行される。この度の改正の要点を下記にまとめる。
  1. 登録査定後の分割可能な期限の延長及び適用対象の拡大(特許・実用新案)
     現行法では,特許の分割出願は知的財産局(日本の特許庁に相当)に係属中もしくは初審における特許査定後30日以内に限られていた(再審査における特許査定後の分割は認められていなかった)。 実用新案の分割出願は知的財産局に係属中に限られていた。
     今回の改正では,特許査定後の分割可能な期限が,特許出願の初審又は再審査における特許査定後3ヶ月以内に緩和され,実用新案についてもこれが適用された。同時にこの特許出願の分割は,原出願の明細書又は図面に開示され,且つ特許査定時の請求項と同じ発明ではない場合にのみ行うことができ,違反した時は拒絶理由及び無効理由となると規定される。

    (改正条文第34条,第46条,第71条,第107条,第119条,第120条)

  2. 無効審判の請求人が期限を過ぎて理由又は証拠を補充した場合の法的効果の明確化,及び訂正可能期間の明文化(特許・実用新案)
     現行法では,無効審判請求の理由や証拠について無効審判請求後1ヶ月以内に提出しなければならないとしつつも,知的財産局は無効審決前に補充提出された理由や証拠を斟酌しなければならないと規定されていた。
     今回の改正では,無効審判の請求人が理由又は証拠の補充をする場合,審判請求後3ヶ月以内に行わなければならないと規定される。また知的財産局から権利者に意見又は答弁を求めるように通知書を送達した日から1ヶ月以内に提出しなければならないと規定され,共に期限後の提出は斟酌されなくなる。
     また,無効審判の審理期間において,民事や行政訴訟が裁判所に係属している場合を除き,答弁書等の提出期間(主務官庁から通知を受け意見書を提出することができる期間・審判請求の理由補充書や証拠の補充に対する補充答弁の期間内,又は訂正拒絶理由通知に対する応答期間内)にのみ訂正請求の手続きが認められることを明文化している。

    (改正条文第73条,第74条及び第77条)

  3. 実用新案権設定登録後の訂正請求における実体審査の実施及び訂正の請求可能時期の制限(実用新案)
     現行法では,登録設定後の実用新案の訂正について,原則,方式審査(無効審判継続中は実体審査)を採っており,訂正の請求が可能な時期も定められていなかった。
     今回の改正では,実用新案権の設定登録後に訂正の請求がされた場合,全て実体審査を行う一方,訂正審判の請求が可能な時期が,無効審判における訂正請求を除き,下記2つの時期に制限される。

     1.実用新案技術評価請求後,知的財産局により実用新案技術評価書が作成されるまで。
     2.実用新案権侵害訴訟等が裁判所(訴訟,審判)に係属中であるとき。

    (改正条文第118条)

  4. 意匠権の存続期間の延長(意匠)
     現行法では,意匠権の存続期間が12年と規定されている。
     今回の改正では,ハーグ協定の意匠権存続期間が15年であることを参考に,意匠権の存続期間が15年に延長される。改正法の施行日までに意匠権の存続期間の満了日を過ぎていない場合,その存続期間は自動的に改正法に則って15年に延長される。

    (改正条文第135条)


(参考ウェブサイト)

台湾知的財産局HP/プレスリリース/立法院今(16)日通過「專利法部分條文修正草案」
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=702364&ctNode=7123&mp=1

台湾知的財産局HP/掲示板/專利法部分條文修正案業於今(5月1日)日總統公布,本次修正條文施行日期將另由行政院訂之。
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=704647&ctNode=7127&mp=1

mondaq / Saint Island International Patent & Law Offices Taiwan:Amendments To Taiwan Patent Law Were Passed
http://www.mondaq.com/x/801334/Patent/Amendments+to+Taiwan+Patent+Law+Were+Passed

台湾国際専利法律事務所HP/TIPLOニュース/立法院が「専利法一部条文改正案」を可決
https://www.tiplo.com.tw/jp/tn_in.aspx?mnuid=1258&nid=46707

深見特許事務所HP/外国知財情報レポート 2019-冬号 知的財産局が専利法一部条文改正案の行政院提出版を公告
https://www.fukamipat.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2019/02/f_190219_2.pdf

青山特許事務所HP/News & Topics/【台湾】台湾専利法改正案
https://www.aoyamapat.gr.jp/news/1803

(以上の参照日:2019年7月21日)

台湾知的財産局HP/規制通知/108年5月1日修正公布之專利法部分條文,行政院核定自108年11月1日施行
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=716026&ctNode=7452&mp=1

(参照日:2019年8月2日)

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