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〈韓国〉特許侵害による損害額の算定方法に関する特許法改正

 損害賠償額算定に関する韓国特許法第128条について,2020年5月20日付で特許権者の生産能力を超える侵害物品に対しても特許権侵害に基づく損害賠償の請求を認める改正案が韓国国会の本会議を通過し,2020年6月9日付で公布された。この法律は,公布後6ヶ月が経過した日から施行され,施行後最初に損害賠償が請求された場合から適用される。また,実用新案法は特許法第128条を準用しているため,実用新案権侵害による損害賠償額算定にも適用される。
 特許侵害による損害額の算定方法は現行では特許法第128条にて規定されており,特許権者又は専用実施権者が侵害者に対して請求できる損害額は「権利を侵害した者がその侵害行為を組成した物を譲渡したときの譲渡数量」に「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額」を乗じた金額で計算される(旧第2項)。しかし,このような損害額は「特許権者又は専用実施権者が生産することができた物の数量から実際に販売した物の数量を差し引いた数量」に「単位数量あたりの利益額」を乗じて得た金額を限度とする,いわゆる「特許権者の生産能力の範囲内」に限られていた(旧第3項)。
 今回の特許法改正によると,特許権者又は専用実施権者の生産能力の範囲内に利益額を乗じた金額に,生産能力の範囲内を超えた販売数量に対して特許発明の実施について合理的に受けることができる金額を合計して損害賠償請求することが可能になった(特許法第128条第2項の修正及び第3項削除)。
 なお,日本特許法においては2020年4月1日から施行された改正第102条に損害賠償額の推定について規定されており,102条1項2号に特許権者又は専用実施権者の実施の能力を超える数量がある場合には,これらの数量に応じた特許権または専用実施権に係る特許発明の実施に対して受けるべき金銭に相当する額を損害額とするとされており,韓国の改正もこれと同一の規定になったものと考えられる。

●改正韓国特許法(「」内は改正箇所を示す。)
第128条(損害賠償請求権等)
第1項
 現行通り
第2項
 第1項により損害賠償を請求する場合,その権利を侵害した者がその侵害行為を組成した物を譲渡したときは,「次の各号に該当する金額の合計額を」特許権者又は専用実施権者が受けた損害額とすることができる。

  1. 「その物の譲渡数量中,特許権者又は専用実施権者が生産できた物の数量から実際に販売した物の数量を差し引いた数量を超えない数量(特許権者又は専用実施権者がその侵害行為以外の事由で販売できなかった事情があれば,その侵害行為以外の事由で販売できなかった数量を差し引いた数量)に特許権者又は専用実施権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた金額。」
  2. 「その物の譲渡数量中,特許権者又は専用実施権者が生産することができた物の数量から実際に販売した物の数量を差し引いた数量を超える数量又はその侵害行為以外の事由で販売することができなかった数量がある場合(特許権者又は専用実施権者がその特許権者の特許権に対する専用実施権の設定,通常実施権の許諾又はその専用実施権者の専用実施権に対する通常実施権の許諾をすることができたと認められない場合を除く)には,これら数量に対して特許発明の実施に対して合理的に受けることができる金額。」
第3項
 削除

(参考)現行日本特許法
第102条(損害の額の推定等)1項2号
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が,当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額。

参考ウェブサイト
日本貿易振興機構 ホームページ
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/law_amendments/2020/200609.html
(参照日:2020年8月17日)

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