外国特許ニュース

〈台湾〉2017年専利制度改正

  1. 台湾新規性喪失の例外規定(第22条(改正))
     2017年5月1日から,新規性喪失の例外規定が改められた改正台湾専利法が施行された。改正法は,2017年5月1日以降に出願された案件に適用される。
    1. (1)新規性喪失の例外を受けることができる期間の延長(第22条第3項(改正))
      特許及び実用新案に関して,新規性喪失の例外を受けることができる期間が,改正前の「その事実の発生後6ヶ月以内」から「その事実の発生後12ヶ月以内」に延長された。なお, 意匠については,改正法下でも改正前の6ヶ月のままである。
    2. (2)新規性喪失の例外を主張する手続要件の緩和(第22条第4項(改正))
      改正前においては,特許,実用新案及び意匠の出願時に新規性喪失の例外適用を受ける旨の書面を提出し,また,新規性喪失を証明する証拠資料の提出も行わなければならないと 規定されていた。改正によって,この規定は削除された。よって,新規性喪失の例外適用を受ける旨の書面や新規性喪失を証明する証拠資料を提出する必要がなくなった。
    3. (3)新規性喪失の例外が適用される様態の拡大(第22条第3項(改正))
      改正前においては,新規性喪失の例外が適用される公開の種類が,「実験による公開」「刊行物への発表」「政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会での展示」 「意図に反しての漏洩」に限定されていた。改正によって,特許,実用新案及び意匠に関して,「出願人の本意によって公開されたもの」及び「出願人の本意に反して公開されたもの」が 適用される態様となった。なお,改正法下においても,台湾内又は外国で法により公報として公開された場合については,本規定の適用外である。

    (参考ウェブサイト)

    (参照日:2017年8月4日)
  2. 台湾審査官面接に関する新制度
     審査官面接に関して,台湾知慧財産局は,2017年7月1日から新制度をスタートさせるとともに,「專利案面詢作業要點(専利出願案件に関する面接作業要点)」を改正したと発表した。
     新たな面接制度においては,面接を要請する際に「面詢申請書(面接申請書)」を事前に提出することが当事者に義務付けられる。
     面接申請書には,「産業利用性」,「新規性」,「進歩性」,「明細書のサポートに関する説明」,「実施可能であることに関する説明」,「請求項の説明」のうち,説明したい内容に該当する 項目にチェック記入するとともに,面接にて審査官に説明したい内容に関しての具体的な説明文を記入する。
     従来,当事者の意思表示が不明確であることによって面接の要否に係る争議が生じていた。これを回避するために,新たな面接制度においては,面接を申請する際に,当事者は事前に 面接申請書を提出しなければならないと規範した。また,議論したい内容を具体的に面接申請書に記入することによって,面接時の双方の意思疎通に役立つようにした。
     なお,面接の対象は,特許,実用新案,意匠であり,面接は,実体審査開始後から査定が出されるまでの期間に行うことができる。提出された面接申請書は,包袋に登録され,第三者に閲覧可能となる。

    (参考ウェブサイト)

    (参照日:2017年8月4日)

(注)「アジア・オセアニア特許情報」は,最新とは言えない情報も含め,会員に有用と思われる情報を掲載しています。内容については正確を期したつもりですが,二次情報もあり, 必ずしも情報源への確認が充分と言えない場合があります。詳細については会員各位にてご確認下さい。

Copyright (C) Japan Intellectual Property Association All Rights Reserved.