専門委員会成果物

特許侵害訴訟を提起できる「被告が居住する裁判地区」とは内国法人の場合はその法人設立の州のみを指すと判断された事例

最高裁判決 2017年5月22日
TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC

[経緯]

 特許裁判地法(28 U.S.C. §1400(b))は,「特許侵害訴訟は,被告が居住する裁判地区・・・にて起こすことができる」と規定している。また,Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp. 最高裁判決(Fourco判決,1957年)において,特許裁判地法で規定される「被告が居住する裁判地区」とは,内国法人の場合は法人設立の州のみを指すと判示された。一方,Fourco判決の後,一般裁判地法 (28 U.S.C. §1391)が改正され,「被告が裁判所の人的管轄権の対象となっている任意の裁判地区において,・・法人は居住するとみなされる」とされた。CAFCは,この改正後,一般裁判地法の「居住」の 定義を特許裁判地法に適用した一連の判例を構築してきた。
 Kraft Foods Group Brands LLC(K社)は,デラウェア州地方裁判所においてTC Heartland LLC(T社)に対する特許侵害訴訟を提起した。T社はインディアナ州法に基づき設立され,インディアナ州に 本社を置いているが,デラウェア州には営業拠点を有していない。但し,被疑侵害製品をデラウェア州に販売目的で出荷していた。
 T社は,Fourco判決にて示された基準が特許裁判地法に適用されるため,デラウェア州を裁判地とすることは不適切であると主張し,インディアナ州への裁判地の移送を命じるよう,CAFCに請求した。 しかしCAFCは,T社がデラウェア州に被疑侵害製品を出荷していたことからデラウェア州地方裁判所がT社に対する人的管轄権を行使することができるので,T社は特許裁判地法の下でデラウェア州に 居住していると判断し,T社の請求を棄却した。T社はこの決定を不服とし最高裁に上告した。

[最高裁の判断]

 最高裁は,特許裁判地法で規定される「被告が居住する裁判地区」とは,内国法人の場合は法人設立の州のみを指すと判示した。最高裁は,一般裁判地法の「居住者」の定義は特許裁判地法には適用されず, Fourco判決に示された基準は有効に残っていると判示した。判決理由のなかで最高裁は,Fourco判決後に改正された一般裁判地法の文言はFourco判決により解釈される特許裁判地法の意味を変更する意図を 示していないと認定した。
 最高裁はCAFCの判決を破棄し,差し戻した。

(岩田 史子)

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