専門委員会成果物

イギリス知的財産庁がシリーズ商標の出願の40%が要件を満たしていないと注意喚起

  1. シリーズ商標の概要
    イギリス知的財産庁(UKIPO)は,出願人が異なるバリエーションの商標を持つ場合,それらの商標はシリーズ商標としての適格性を有する可能性がある点に言及した。
    シリーズ商標は1つの出願の中に6つまでの商標を含むことができる。
    受理されるためには,それらの商標は以下の要件を満たさなければならない。
    • 外観が同一であること
    • 称呼が同一であること
    • 観念が同一であること
    商標間の差異は微差でなければならない。
  2. 費用について
    2商標を超えるシリーズ商標には1商標あたり50ポンドが追加される。
  3. 適格性を有する具体例(出典より一部抜粋)
    • CATとcat
      観念が同一であり,差異は大文字か小文字という点である。
    • HOLEとHoles
      HolesはHOLEと共通で,複数形の単語である。
    • RoomLockとRoom Lock
      2つの商標は組み合わせられた場合でも,称呼,及び観念が同一の単語の結合である。
    • 色彩が異なる2つ以上の商標が適格性を有する例
      例えば,片方の商標が着色され,もう片方の商標がグレースケールではあるが,外観が同一となる場合,色彩の違いは商標の同一性に影響を与えない。
  4. 適格性を有さない具体例(出典より一部抜粋)
    • CATとKAT
      観念が異なる。CATは動物を想起させ,KATは女性の名称を想起させる。
    • SheepとSheeps
      Sheepsは造語であり,Sheepの複数形ではない。
    • Paint boxとPaynt box
      Paint boxは明確な観念を有するが,Paynt boxは明確な観念を有さない。
    • 色彩が異なる2つ以上の商標が適格性を有さない例
      例えば,2つの商標が単純な形状(例えば,円)の場合,色彩の相違は両者の外観を変更することになる。
  5. 更なる情報
    今回の情報はガイドとして意図されたものであり,詳細はManual of Trade Marks Practice(page 207)に記載されている。

UKIPOプレスリリース
https://www.gov.uk/guidance/trade-mark-series-applications

(参照日:2017年5月18日)

(仁井田 大輔)

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