「知財管理」誌

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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 76巻(2026年) / 1号 / 80頁
論文区分 判例と実務シリーズ(No. 569)
論文名 (No. 569) 商品等表示の著名性及び先使用による適用除外該当性の判断─「チームラボ」事件─
著者 赤松俊治
抄録  本件は、被告による表示の使用について、不正競争防止法2条1項2号に該当するかが争われた事案である。本判決は、結論として、デジタルアート作品の展示等を行っている原告の「チームラボ」等の表示について、特定の時期以降の著名性を認めたが、被告において、原告の表示が著名になる前から被告が不正の目的でなくこれを使用したとして、先使用による適用除外を認め、原告の請求を棄却した。本判決は、詳細な事実認定と証拠評価に基づく判断を行っているが、特に、展示会開催を主たる事業とする原告の商品等表示について、特定の時期における著名性獲得を認めた点について、その判断手法が注目される。また、その著名性獲得時期については、先使用による適用除外との関係においても重要な点であり、その要件の一つである不正競争防止法19条1項5号にいう「不正の目的」についても、詳細な事実認定を行っている。かかる事実認定を中心に、本判決における判断手法は、実務的視点から主張立証を検討するための貴重な素材を提供するものといえる。
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