「知財管理」誌

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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 72巻(2022年) / 11号 / 1381頁
論文区分 判例と実務シリーズ(No. 534)
論文名 (No. 534) 予測できない顕著な効果の有無を判断した事例(消極)─「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」審決取消請求事件─
著者 藤野睦子
抄録  容易想到性判断における「予測できない顕著な効果」の有無は、最高裁令和元年8月27日第三小法廷判決(平成30年(行ヒ)第69号審決取消請求事件〔局所的眼科用処方物〕、以下「最高裁判決」という。)により、いわゆる「対象発明比較説」によることが明らかにされた。
 本件は、無効審判請求成立審決に対する審決取消請求訴訟であって、最高裁判決の事案と同様、化合物の医薬用途に係る発明の事案であるところ、本判決は、上記最高裁判決を参照しつつ、予測できない顕著な効果の有無を判断し、結論としては、予測できない顕著な効果が認められず、引用発明から本件発明が容易想到(進歩性欠如)であるとして、原告(特許権者・無効審判被請求人)の請求を棄却した。
 そこで、本稿では、前記最高裁判決の事案との違いも含めて、本判決が上記結論に至った過程を検討し、実務上の留意点を考察する。
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