「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 75巻(2025年) / 7号 / 814頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 欧州特許庁での「達成されるべき結果」による発明の定義 |
著者 | 佐伯奈美 |
抄録 | 請求項に記載された発明が「達成されるべき結果」(Result to be achieved)で定義されていた場合、対応日本出願では問題とならなかったのに、欧州特許出願の出願審査において、当該請求項が欧州特許条約84条(Art.84EPC)で定められている明確性に違反していると拒絶理由が通知されることがある。本稿ではそのような拒絶理由への対応を検討する上で参考になるであろう、EPOの審査基準や審決を取り上げた。審決で議論されている過去の事例からは、明細書や請求項の内容がその後の当該拒絶理由の回避や反論に貢献していることが読み取れ、それらを参照し、明細書や請求項の作成時に注意すべき事項や検討するべき事項を考察した。複数の審決例で審査部の認定が覆っている事実を鑑みると、該当する拒絶理由を受けた際には、審査官の主張が妥当か否か、反論が可能であるか、検討する価値はあると思われる。 |
