「知財管理」誌

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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 76巻(2026年) / 2号 / 151頁
論文区分 論説
論文名 ウィーン売買条約(CISG)における第三者の知的財産権侵害物品の売主責任
著者 福井清貴
抄録  「国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)」(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods、以下、「CISG」) は 、事業者間の国際物品売買契約に適用される私法統一条約である。日本も加入する本条約の42条は、売買物品が第三者の知的財産権(以下、「知財権」)を侵害していない旨の売主の保証責任とその免責要件を定める。すなわちCISG42条は、原則的に第三者の知財権の対象となっていない物品の引渡しを売主に義務付けている。ただし売主が、物品の利用予定国若しくは買主の営業所所在地国において第三者の知財権若しくはその請求があることを知らなかったか知り得なかった場合(1項)、または買主に1項の知財権か請求に係る了知若しくは了知可能性があった場合若しくは買主の指定に起因して物品の知財権侵害が発生した場合(2項)、売主は免責される。本稿では、当該規定の内容と関連諸規定が解説・検討される。
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