「知財管理」誌

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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 76巻(2026年) / 3号 / 348頁
論文区分 論説
論文名 ソフトウェア業界における査証制度の実態調査及び研究
著者 ソフトウェア委員会 第3小委員会
抄録  特許権は無体財産権であり、多数の者にとって時と場所を問わず侵害する事が容易な反面、侵害の発見や防止が難しい。このため文書提出命令、インカメラ手続等の各種手続が特許法には規定されている。
 また、ソフトウェア特許を巡る侵害訴訟においては製品(アプリ等)の調査が容易でなく、製品のプログラムのソースコードまで辿る必要がある。しかし、ソースコードは改変が容易な上に膨大な量に上ることが多く、単にこれが文書提出命令の結果として提出されたとしても、特許権侵害の有無等を裁判官が判断することは容易ではないと考えられている。
 こうした背景から、2019年特許法改正(2020年10月1日施行)により専門家(査証人)による法的拘束力を有する証拠収集手続である査証制度に関する規定が定められた。
 本稿では、文書提出命令と査証制度の相違点、ソフトウェア分野における活用可能性を中心に、本制度の有効性を検討した。
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