「知財管理」誌
Vol.46 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 46巻(1996年) / 10号 / 1637頁 |
論文区分 | 資料 |
論文名 | 日本知的財産協会中国訪問代表団報告追補WIPO特許法条約第2回専門家会合について |
著者 | 野口恭弘、稲林誠 |
抄録 | 1996年6月17日から21日にかけて、ジュネーブのWIPOの国際会議場で、特許法条約(方式ハーモ条約)の第2回専門家会合が開かれた。本条約は「利用者の利便性の向上(use-friendly)」の観点漢、書類記載事項・手続の簡素化及び国際的調和を図ることを目的としている。会合ではまず議長団を選出した後、各国政府代表及び民間諸団体により一般宣言の表明が行われた。次いでWIPO事務局の作成した条約草案及び規則草案を逐次検討した。今回の草案は、第1回草案に対して「出願日」及び「発明の単一性」に関する条項が追加されている。 専門家会合は、会期最終日に議事録を採択した後、以下の2項目について合意した。 1)第3回専門家会合は、本年11月18日から22日にジュネーブで開催する。 2)次回の条約草案には「遅れた優先権主張」「権利の回復」に関するⅡ情交を追加する。ここで「遅れた優先権主張」は1991年基礎提言の第7条に相当する条項であり、「権利の回復」は、期限徒 過の場合の救済及び期限内に新制された期間延長に関するものである。我々日本の出願人にとって関心が高いと思われるのは次の3項目である。 ・現行電子出願に及ぼす影響であるが、本条約の電子出願に関する規定は今次草案にお |
