「知財管理」誌
Vol.62 記事詳細
| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 1号 / 113頁 |
| 論文区分 | 今更聞けないシリーズ(No.54) |
| 論文名 | 知的財産権行使のために事前の警告が要件とされている場合 |
| 著者 | 中所 昌司 |
| 抄録 | 特許権等に基づいて侵害訴訟を提起して権利行使するためには、法律上は、原則として事前の警告は要件とされていません。 しかし、(1)特許権発生前の善意の第三者の行為に対する補償金請求権、(2)商標権発生前の第三者の行為に対する金銭的請求権、(3)実用新案権、及び、(4)秘密意匠に係る意匠権に基づく差止請求権、の4つの場合の権利行使については、事前の警告が要件とされています。これらの各制度の趣旨と警告書の注意点等について概説致します。 |
