「知財管理」誌

Vol.72 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 72巻(2022年) / 11号 / 1404頁
論文区分 海外注目判決(No. 75)
論文名 (No. 75) [韓国]韓国において結晶形発明の進歩性に関する新たな判断基準が示された大法院判決の紹介
著者 金 眞會
抄録  大法院2018フ10923の判決は、いわゆる「結晶形化合物」の進歩性を判断する際にも、他の一般発明と同様に効果の顕著性だけでなく構成の困難性を十分に検討しなければならないとすることで、結晶形発明の進歩性判断に対する新たな判断基準を提示した判決である。
 従来、結晶形発明の進歩性を判断する際には、結晶多形の存在を検討することが通常行われることであるという理由で、構成の困難性がほとんど認められないまま、効果の顕著性を中心に進歩性を判断してきており、その効果の顕著性も非常に厳格に判断することにより、発明の進歩性がほとんど認められなかった。しかし、大法院2018フ10923判決では、結晶形発明の進歩性判断時には、構成の困難性、効果の顕著性を十分に検討しなければならないと判示し、結晶形化合物である本件特許出願発明の進歩性を認めた。
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