「知財管理」誌

Vol.72 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 72巻(2022年) / 5号 / 625頁
論文区分 判例と実務シリーズ(No. 529)
論文名 (No. 529) インターネット商品販売ページ上の打ち消し表示の 存在により不正競争行為該当性を否定した事例 ─交換用浄水カートリッジ事件─
著者 高橋正憲
抄録  本件は、蛇口一体型浄水器及びその交換用浄水カートリッジを製造販売する原告(株式会社タカギ)が、原告製浄水器の交換用浄水カートリッジをインターネットショッピングモールにおいて販売する被告らに対し、被告らの使用する「タカギ社製」との表記を含む標章の使用について、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に該当するとして損害賠償請求等を求める事案である。本件は、打ち消し表示の存在により、不正競争行為該当性が否定されたが、同一当事者間における同様の関連事件においては、これが肯定された。本稿では、両事件の判断を分けたポイントを検討し、従前の裁判例を概観し、ウェブ画面上で打ち消し表示が行われる場合の留意点についても言及する。
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