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第21回 知的財産権法研究会とJIPAとの最近判決例合同研究会を開催
6月13日(金)、JIPA関西事務所において21回目となる知的財産権法研究会とJIPAとの最近判決例合同研究会を開催し、JIPA会員及び弁護士など26名が参加しました。
この研究会は、JIPA会員と弁護士とで、最近の知財判決例を題材としてディスカッションを行う研究会です。小松陽一郎弁護士から「企業知財の担当者と弁護士とが一緒になって判決例の研究をすることは弁護士にとっても非常に有益なので、そのような場をJIPAとの間で作りたい」というご提案を受けて毎年6月と12月の2回開催している関西独自のイベントで、今回は次のような内容で実施しました。
野生動物(猪・鹿等)や猛禽類の屠殺用道具に関連する特許権侵害訴訟(大阪地裁 令和6年11月14日判決 令和5年(ワ)第10237号)
次回の研究会は、12月4日(木)17:30より、JIPA関西事務所にて開催いたします。
本研究会は、弁護士の先生方とざっくばらんに意見交換ができる貴重な機会です。実務的な視点や思考法を深められる場でもありますので、奮ってご参加ください。
この研究会は、JIPA会員と弁護士とで、最近の知財判決例を題材としてディスカッションを行う研究会です。小松陽一郎弁護士から「企業知財の担当者と弁護士とが一緒になって判決例の研究をすることは弁護士にとっても非常に有益なので、そのような場をJIPAとの間で作りたい」というご提案を受けて毎年6月と12月の2回開催している関西独自のイベントで、今回は次のような内容で実施しました。
■プログラム
- 開会挨拶(小松陽一郎 弁護士)
- 背景説明・課題提示(川端さとみ 弁護士)
- 原告側/被告側に分かれてのグループ討議
- グループ発表
- 解説・総評(小松陽一郎 弁護士、川端さとみ 弁護士)
野生動物(猪・鹿等)や猛禽類の屠殺用道具に関連する特許権侵害訴訟(大阪地裁 令和6年11月14日判決 令和5年(ワ)第10237号)
■ 総括
今回の研究会では、参加者が4つのグループに分かれ、原告・被告の立場をそれぞれ担当しながら、実際の裁判例をもとに議論を行い、以下の論点について議論を深めました。
- 特許請求の範囲の技術的範囲への属否(文言侵害および均等論)
- 特許権者が持株会社である場合における特許法102条1項・2項の適用可否
次回の研究会は、12月4日(木)17:30より、JIPA関西事務所にて開催いたします。
本研究会は、弁護士の先生方とざっくばらんに意見交換ができる貴重な機会です。実務的な視点や思考法を深められる場でもありますので、奮ってご参加ください。
