「知財管理」誌

Vol.66 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 66巻(2016年) / 3号 / 335頁
論文区分 海外注目判決(No. 12)
論文名 (No. 12) [韓国]医薬組成物発明に投与用法・用量が記載された場合における特許性の研究
著者 朴海善/徐永實
抄録  韓国では、医療行為についての方法発明は、産業上の利用可能性がないものとして特許を受けることができないため、用法・用量に特徴のある発明は、薬効(医薬用途)に特徴のある医薬用途発明の場合と同様に、物の形式のクレームで請求されてきた。しかし、対象判決前までの韓国における判例は、「用法・用量は、医療行為に該当するか、又は物自体の構成要素としては見ることができない」という態度であり、用法・用量にのみ特徴のある発明は特許を受けることができなかった。こうした状況において、対象判決は、「クレームに記載された用法・用量を、特許性判断の際に発明の構成要素として考慮しなければならない」と判示しつつ、従来の判例を変更した。本稿では、この対象判決について紹介するとともに、その審査実務への影響についても検討してみることとする。
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