「知財管理」誌

Vol.73 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 73巻(2023年) / 2号 / 228頁
論文区分 判例と実務シリーズ(No. 537)
論文名 (No. 537) カット手法分析方法の発明該当性について 拒絶審決を維持した知財高裁判決
著者 上羽秀敏
抄録  本判決は、カット手法分析方法の発明該当性を争点としたもので、特許庁が発明該当性なしを理由に拒絶審決をしたのに対し、原告(出願人)が拒絶審決の取消訴訟を提起したが、知財高裁は原告の請求を棄却し、拒絶審決を維持した。発明該当性の有無については、「いきなりステーキ」事件と同様に、「課題」、「技術的手段」及び「効果」という3つの要素から「技術的意義」を認定する「技術的意義の三要素アプローチ」という手法を規範として採用したが、そもそも、本発明を構成するステップは全て人間の頭の中で行う精神活動であるとして、発明該当性なしと判断した。本発明は有体物を全く使用していないが、既存の有体物を単に道具として使用したからといって、その物の本来の機能を発揮したに過ぎないのであれば、発明該当性なしと判断されるべきである。しかし、その物の本来の機能を超える機能を発揮するのであれば、発明該当性ありと判断されるべきであろう。
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