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欧州特許条約(EPC)123 条(2) 補正制限に関するEPOシンポジウム

2014/2/7、EPO本部(ドイミュンヘン)にて開催された表記シンポジウムに、JIPA国際第2委員会より平林委員が参加しました。本シンポジウムは、現在のEPC123条(2)の判断は、あまりに厳しく、ほとんど文言どおりの補正しか認められないというユーザー団体の声が高まっていることから、EPOとして広くユーザーの声に耳を傾けるという目的で開催されたものです。

EPOからは、本会合の成果を審査ガイドライン改訂(2014年11月予定)や、EPO審査官の研修プログラム改訂に反映させたいとのことです。また現在のEPC123条(2)の運用は、出願人と第三者の利益バランスを考慮することを意図しており、審決の積み重ねによって「directly and unambiguously derived」という判断基準が確立されたことが説明されました。

一方日本のユーザーとしては、新規事項の判断基準を現行より大幅に緩和することを望むものではないが、ある程度、三極で整合のとれた審査が行われることが望ましい旨の意見を述べました。

本会合は、EPOがユーザーの意見を聞くのみで、既に改正の方向性は定められているのではないかと危惧されましたが、少なくともユーザーの意見を真摯に検討していこうというEPOの姿勢は感じ取ることができました。この会合での議論を機会に、新規事項の判断に関する三極の審査運用の調和が促進されることが期待されます。

                                                           以上

[Update 2014-03-03 ]