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国際第4委員会:フィリピン、シンガポール、UAE・サウジアラビア、トルコへの調査団派遣

国際第4委員会では、2014/11/2-26にかけ、フィリピン、シンガポール、UAE・サウジアラビア、トルコへ総勢20名4つの調査団(フィリピン調査団:7名、シンガポール調査団:4名、UAE・サウジアラビア調査団:2名、トルコ調査団:7名)を派遣し、下記45機関の知的財産関連団体との会合を行いました。
東南アジア方面の調査団は、昨年12月のベトナム・マレーシア調査団に続く派遣となります。また、中東方面の調査団は、2008年11月のUAE訪問団から6年ぶりの派遣となり、更にサウジアラビア、トルコへの派遣は知財協初の派遣となりました。
各訪問先においては、非常に歓迎いただくと共に、いずれにおいても忌憚ない意見交換を行うことができ、今後の関係を構築することができました。

<フィリピン(9機関)>
フィリピン知財庁、最高裁判所、税関知的財産権部、司法省反海賊版タスクフォース、国家捜査局知的財産権部、特別商事裁判所、Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & de los Angeles法律事務所、E. B. Astudillo & Associates事務所、SyCip Salazar Hernandez & Gatmaitan事務所

フィリピンでは、特に特許出願及び中間対応における実務上の留意点と共に、権利行使について、権利者が何れの行政機関に救済を申し立てるのが良いかを調査しました。尚、模倣品に対しては、各行政機関が連携を行って、極めて積極的に取締りを行っている実情も知ることができました。

<シンガポール(12機関)>
シンガポール特許庁、最高裁判所、法務省、JETROシンガポール、TMI総合法律事務所シンガポールオフィス、Allen and Gledhill法律事務所、A*STAR、EDB、Drew & Napier法律事務所、Spruson & Ferguson特許事務所、シンガポール弁理士会、日東電工

シンガポールでは、特に改正法施行後の審査ルートごとの手続きについて、実務上の留意点を把握することができました。また今回の改正法により、自国での実体審査制度を導入したことから、現在、審査官の採用と研修を積極的に行っている姿勢がうかがえました。

<UAE・サウジアラビア(13機関)>
UAE:ドバイ税関、SABAドバイ、Abu-Ghazaleh IP、Al Tamimi、JETROドバイ、Arabian Anti Piracy Alliance、ドバイ総領事館、パナソニックドバイ
サウジアラビア: サウジ特許庁、GCC特許庁、SABAサウジ、SMAS-IP、サウジアラビア日本大使館

UAE・サウジアラビアでは、GCC特許庁、UAE特許庁のSIPO、KIPOへの審査のアウトソーシングの実態および手続上の留意点を把握することができました。また、模倣品対策についても政府(税関)および民間それぞれの取組について状況について把握することができました。

<トルコ(11機関)>
トルコ特許庁、アンカラIP裁判所(民事・刑事)、アンカラ税関、JETROイスタンブール、イズミールIP裁判所(民事・刑事)、イスタンブールIP裁判所(民事・刑事)、Istanbul Patent & Trademark Consultancy Ltd.、Destek Patent Inc、Deris Patents and Trademark Agency A.S.、Ankara Patent、Halitligil & Ark Patent and Trademark Consultancy

トルコではEU加盟をすすめる中で、当国の知的財産関連法に関する成り立ち(特許、実用新案、意匠、商標は法律ではなく、政令のみ)や実態の調査、および、そのような状況下におけるトルコでの知的財産関連法の運用状況を調査・確認することができました。また、EU加盟のため知的財産法を積極的に運用する取り組みを強化している姿勢がうかがえました。

[Update 2014-12-15 ]