| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 69巻(2019年) / 8号 / 1160頁 |
|---|---|
| 論文区分 | |
| 論文名 | (No. 496) 明細書に開示のない事項に係る補正の新規事項の該当性─染毛剤,その使用方法及び染毛剤用品事件─ |
| 著者 | 光吉利之 |
| 抄録 | 本判決は、明細書に具体的に開示されていない、乳化試験機の付属品である撹拌羽根の寸法を追加する補正について、拒絶査定不服審判における審決では新規事項であると判断されて請求不成立とされたが、知財高裁では、当該補正が新規事項に該当するとした審決を取り消した事例である。 |
| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 69巻(2019年) / 8号 / 1160頁 |
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| 論文区分 | |
| 論文名 | (No. 496) 明細書に開示のない事項に係る補正の新規事項の該当性─染毛剤,その使用方法及び染毛剤用品事件─ |
| 著者 | 光吉利之 |
| 抄録 | 本判決は、明細書に具体的に開示されていない、乳化試験機の付属品である撹拌羽根の寸法を追加する補正について、拒絶査定不服審判における審決では新規事項であると判断されて請求不成立とされたが、知財高裁では、当該補正が新規事項に該当するとした審決を取り消した事例である。 |