| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 63巻(2013年) / 10号 / 1659頁 |
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| 論文区分 | 判例研究 |
| 論文名 | (続・No.20) 特許法29条1項1号の「公然知られた」と情報公開法による公開 |
| 著者 | 角田政芳 |
| 抄録 | 本件判決は、特許権侵害訴訟における特許発明の新規性の有無と情報公開法に基づく公開との関係を示した初めての判決である。ただし、本件判決は、公知、公用、刊行物記載について、従来の判例学説とは異なる解釈を示しており、原告の請求を認容した結論には賛成することができるが、その理由には大きな疑問がある。特許要件として新規性が求められている理由として、特許法が、公衆に利用可能となっている発明についてはその自由な利用を確保しているものと解釈することも求められているように思われる。そのような視点からは、新規性は、公衆に利用可能となっている発明でないことを意味することとなり、また、公衆に利用可能となっているかどうかは、その利用主体、利用客体および利用態様のいずれの面についても判断される必要がある。判旨は、むしろ、このような観点とは逆の立場に立っているように思われる。 |
