| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 58巻(2008年) / 2号 / 191頁 |
|---|---|
| 論文区分 | 論説 |
| 論文名 | 商品の立体的形状のみからなる商標の登録要件判断の基準の行方―ミニマグライト判決考― |
| 著者 | 光野文子 |
| 抄録 | 立体商標制度の導入から10年が経過し、「ひよこ」判決や「ミニマグライト」判決等と立体商標について、昨年、本年と注目すべき判決が続いている。その中で商品の立体的形状のみからなる商標については、ユーザー側と特許庁(裁判所)との間で、保護対象の認識が乖離していると感じていた。 |
| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 58巻(2008年) / 2号 / 191頁 |
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| 論文区分 | 論説 |
| 論文名 | 商品の立体的形状のみからなる商標の登録要件判断の基準の行方―ミニマグライト判決考― |
| 著者 | 光野文子 |
| 抄録 | 立体商標制度の導入から10年が経過し、「ひよこ」判決や「ミニマグライト」判決等と立体商標について、昨年、本年と注目すべき判決が続いている。その中で商品の立体的形状のみからなる商標については、ユーザー側と特許庁(裁判所)との間で、保護対象の認識が乖離していると感じていた。 |