(続・No.19) 歴史上の人物名からなる商標の公序良俗違反該当性掲載巻(発行年) / 号 / 頁63巻(2013年) / 9号 / 1471頁論文区分判例研究論文名(続・No.19) 歴史上の人物名からなる商標の公序良俗違反該当性著者山田威一郎抄録本件は、「北斎」の文字と図形からなる以下の商標(以下、「本件商標」という)が、商標法4条1項7号(公序良俗違反)に該当するか否かが争われた事案であるが、知財高裁は公序良俗違反には当たらないとして、登録を認める判決を下した。歴史上の人物名の公序良俗違反該当性に関しては、平成21年10月に審査便覧に一定の判断基準が明記されたが、本判決はこの審査便覧の改訂後初めての判決である。