サブコンビネーション発明の侵害論掲載巻(発行年) / 号 / 頁63巻(2013年) / 9号 / 1397頁論文区分特集論文名サブコンビネーション発明の侵害論著者伊原友己抄録損害論の判断で話題を呼んでいる知財高裁平成25年2月1日ごみ貯蔵機器事件大合議判決(平成24年(ネ)第10015号〔判時2179-36〕)は、いわゆるサブコンビネーション発明の特許権についての侵害を認めたものであって、その点でも興味深い判決であるため、侵害論の観点から概観してみたい。もっとも、侵害論については原判決をほぼそのまま引用しているため、もっぱら原判決(裁判所ホームページ)に着目することになる。なお、筆者はイ号物件を現認しておらず、イ号物件の構成の詳細や実際の機能(稼働状況)については不分明のため、本稿は原判決の技術的範囲論(属否論)の判断に対する大まかな感想を述べるにとどまることを予めお断りしておく(無効論についても別稿で検討がなされているので、必要な限度で触れるにとどめる。)。そのうえで、本件で侵害と判断されたことについては、今ひとつ釈然としないものが残る。