| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 10号 / 1477頁 |
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| 論文区分 | 判例研究 |
| 論文名 | (続・No. 9) 特許法102条1項ただし書による推定覆滅後の3項適用の可否 |
| 著者 | 愛知靖之 |
| 抄録 | 本件における争点は多岐にわたるが、本稿では、特許法102条1項ただし書により控除された数量分について、3項を適用し実施料相当額の賠償を認めることができるかという争点のみを扱う。この問題に関しては、従来から3項適用を肯定する見解が有力であったところ、近時の裁判例や学説の中には、これを否定する見解もあり、本判決も否定説に立つものとして注目される。しかしながら、筆者は判旨に反対し、1項と3項の併用を認めるべきだと考える。<参照条文>特許法102項1項、3項 |
