(続・No.16) 意匠の類否判断における各要素の検討掲載巻(発行年) / 号 / 頁63巻(2013年) / 6号 / 931頁論文区分判例研究論文名(続・No.16) 意匠の類否判断における各要素の検討著者松井宏記抄録『三重円構成からなるカラーコンタクトレンズの意匠について、ヒトの目との比較において、より自然で調和的、かつ穏やかな印象を与えるような美感を有する本願意匠が、自然らしさを捨象し、人工的、メカニカルな印象を与えるような美感を有する引用意匠と類似するとした審決は、誤りである。』(知財高裁判決要旨より)本件は、カラーコンタクトレンズの意匠の類否(意匠法3条1項3号)について、両意匠の共通点に係る基本的構成態様は重視せずに、差異点に係る具体的構成態様を重視して本願意匠と引用意匠とは非類似とした事案である。非類似との最終判断は妥当と考えるが、意匠の類否判断における各判断要素の認定方法及び評価について疑問が残る。そこで、本稿は、本案を題材として、意匠の類否判断の各要素の認定方法及び評価方法について再考するものである。<参照条文> 意匠法3条1項3号