| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 8号 / 1177頁 |
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| 論文区分 | 判例研究 |
| 論文名 | (続・No. 7) 実施可能要件違反の認定判断の誤り |
| 著者 | 髙倉成男 |
| 抄録 | この事件は、発明の名称を「電界放出デバイス用炭素膜」とする特許出願(平成10年出願)に関する拒絶査定不服審判の審決取消請求事件であって、争点は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載が、平成6年改正後平成14年改正前特許法(以下、単に「法」という。)36条4項の「発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載し |
