| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 6号 / 821頁 |
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| 論文区分 | 判例研究 |
| 論文名 | (続・No. 5) 商品の産地又は品質を表す商標に当たらないが,品質の誤認を生ずるおそれがある商標に当たるとされた事例─エチオピア・コーヒー事件─ |
| 著者 | 加藤暁子 |
| 抄録 | 本件は、エチオピア政府が日本国特許庁に商標出願した標章「SIDAMO」、「YIRGACHEFFE」及びこれらをカタカナ表記した「シダモ」「イルガッチェフェ」は、同国内のコーヒーの産地を表すものであるが、日本国内では専らコーヒーの銘柄・種類名として認識されており、自他商品識別力を認めることができる、また、同国政府による品質管理の下に輸出されて我が国で流通しており、独占使用を認め得るとして、商標法3条1項3号にいう商品の産地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当しないが、エチオピア国のシダモ地方又はイルガッチェフェ地方で産出されたコーヒー豆及びそれを原材料としたコーヒー以外の商品に関して用いられる場合には、同法4条 |
