| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 1号 / 113頁 |
|---|---|
| 論文区分 | 今更聞けないシリーズ |
| 論文名 | 知的財産権行使のために事前の警告が要件とされている場合 |
| 著者 | 中所 昌司 |
| 抄録 | 特許権等に基づいて侵害訴訟を提起して権利行使するためには、法律上は、原則として事前の警告は要件とされていません。 |
| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 1号 / 113頁 |
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| 論文区分 | 今更聞けないシリーズ |
| 論文名 | 知的財産権行使のために事前の警告が要件とされている場合 |
| 著者 | 中所 昌司 |
| 抄録 | 特許権等に基づいて侵害訴訟を提起して権利行使するためには、法律上は、原則として事前の警告は要件とされていません。 |