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ホームー機関誌・広報誌ー知財管理誌ー記事検索ー資料ー中国における特許侵害訴訟の実際

中国における特許侵害訴訟の実際

掲載巻(発行年) / 号 / 頁46巻(1996年) / 8号 / 1255頁
論文区分資料
論文名中国における特許侵害訴訟の実際
著者松下義治
抄録

1994年6月、米国は中国をスペシャル301条の優先国とすることを発表し、米中間の知的財産権摩擦が再燃した。中国がソフトウエアやビデオ等の海賊版に対する執行を十分に保証しないために年4億8千万ドル以上の被害を受けており、中国は知的財産権を適切に保護していないとの米国の主張であった。米中両国は1995年2月4日、互いに相手国の特定の産品に対して100%の関税をかけることを公示し合い、両国間の経済・外交問題が極めて厳しい状況になった。幸い、その直後からの両国間の必死の交渉が功を奏して合意が成立し、互いに経済制裁を発動するという最悪の事態は回避され知的財産権摩擦は収まった。直ちに行う措置として海賊版製造者の大規模な一掃と海賊版の輸出取締りの強化を直ちに行うこと、長期的措置として(1)政府内における知的財産権侵害品の使用の禁止と正当権利者からの調達の確保、(2)知的財産権の執行に関する的確な機関の設置、(3)米中間の司法相互乗り入れ、(4)米国税関類似の効果的な税関の設置、(5)AV関連著作物、コンピューター・プログラムの適切な保護、(6)出版物の著作権執行の努力の確立という措置をとることを中国側が約束し、米国側がこれを納得した結果であった。1983年3月1日に商標法、1985年4月1日に特許法、1991年6月1日に著作権法、1991年10月1日にコンピュータソフトウエア保護規則、1993年12月1日に不正競争防止法がそれぞれ施行されるなど、ここ10年余りの間に中国は急速に知的財産権保護制度を整備してきた。また1991年には、1982年から試行されてきた民事訴訟法(試行)を基本的内容を変えずに、民法通則等の実体法に従って手続面を増やすなどの改正を行った民事訴訟法が施行され、民事訴訟制度も整備されてきた。中国の知的財産権保護体制は、このように急速であったために裁判官や弁護士等の司法関係者の育成、処理基準の整備その他の運用面の整備が遅れているものの、制度面では一応整ってきていたのである。それにもかかわらず米国が知的財産権侵害問題を国家間の経済問題として捉えて外交手段に訴えたのは、中国における知的財産権侵害が個々の企業では対応できない程に全国的に相当な規模で行われていたこと、及び知的財産権を侵害された米国企業が司法或いは行政の救済手段により個別に対応しても十分な成果が期待できないという苛立ちが非常に大きかったこと等が考えられる。模造品や偽ブランド品が出回って多大な損害を被った日本企業も少なくなく、米国企業と同じ様に対応に苦慮しているようである。その中の数例は、国家工商行政管理局の処分という行政手段によって商標権侵害に対応し、一応の成功を収めた旨が報道されている。ところが中国における特許権侵害訴訟に関しては、外国企業が当事者となった事件はいまだ非常に少ないようである。しかし中国でも外国企業の知的財産権を巡る紛争は今後増加することが予想される。筆者はたまたま上記の米中間の知的財産権摩擦の最中に、中国の特許侵害訴訟に原告企業の実務担当責任者として関与するという体験をした。中国における特許裁判の情報が非常に少ない現状であるので、この体験談を紹介することは意義があると考え、本稿をまとめた次第である。

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