| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 57巻(2007年) / 11号 / 1795頁 |
|---|---|
| 論文区分 | 判例と実務シリーズ |
| 論文名 | No.346 無効審判における商標法第8条2項及び5項の解釈―商標「がんばれ!受験生」事件― |
| 著者 | 大野義也 |
| 抄録 | 商標法8条2項及び5項は、類似関係にある複数の商標登録出願が同日に行われた場合、出願人の協議又は「くじ」により定めた一の出願人のみが商標登録を受けることができると規定する。 |
| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 57巻(2007年) / 11号 / 1795頁 |
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| 論文区分 | 判例と実務シリーズ |
| 論文名 | No.346 無効審判における商標法第8条2項及び5項の解釈―商標「がんばれ!受験生」事件― |
| 著者 | 大野義也 |
| 抄録 | 商標法8条2項及び5項は、類似関係にある複数の商標登録出願が同日に行われた場合、出願人の協議又は「くじ」により定めた一の出願人のみが商標登録を受けることができると規定する。 |