| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 76巻(2026年) / 5号 / 647頁 |
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| 論文区分 | 判例と実務シリーズ |
| 論文名 | (No.573)美容医療と特許法 -「審美目的」であることを理由に特許法69条3項の適用が否定された事例- |
| 著者 | 松 本 響 子 |
| 抄録 | 本件判決は,豊胸術に係る特許発明について,「豊胸の目的は主として審美にある」ことを理由に,特許法69条3項に定める医薬の定義である「病気の治療のために使用するもの」には当たらないとして,調剤行為による免責規定の適用を否定した事案であるが,近年の医療関連技術の飛躍的な発展によって,社会生活も大きく変化しており,昭和50年に制定された条文の文言の意義をその言葉通りに限定的に解釈することは必ずしも妥当とはいえない。特許法において医療をどのように位置付けるべきか。医療行為に特許法29条1項柱書きの「産業上の利用可能性」を認めるべきかの論点も併せて,議論が必要であろう。医療分野における国際的な技術競争力を向上させるべきであることに鑑みれば,医療方法の発明にも広く特許性を認めた上で,医師等による医療行為については免責規定を設け,免責規定の適用を受けるべき医療行為の範囲(美容医療等を含めるか否か。)を条文上明確に定めるというのも一つではないだろうか。 |
