| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 76巻(2026年) / 7号 / 923頁 |
|---|---|
| 論文区分 | 判例と実務シリーズ / 論説 |
| 論文名 | 判例と実務シリーズ:No.575不競法2条1項1号の商品等表示該当性を肯定しつつ,類似性を否定した事案-Yコネクター事件 第一審・控訴審の分析- |
| 著者 | 市橋 景子 |
| 抄録 | 本件は,医療機器であるバルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクターたる原告商品のうち,その主要構成品であるY字形状コネクターの形態について,不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」該当性及び被告商品形態との類似性が争われた事案である。第一審及び控訴審は,いずれも,「商品等表示」該当性を肯定したが,他方で,類似性については,第一審がこれを肯定したのに対し,控訴審はこれを否定し,判断が分かれた。 本稿では,まず,商品の形態が「商品等表示」として保護されるための要素を整理した上で,本件における第一審の判断を検討する。次に,類似性判断について,第一審と控訴審が共通点・相違点をおおむね同様に認定しながら,その評価を異にした理由を分析する。 |
