| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 75巻(2025年) / 7号 / 886頁 |
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| 論文区分 | 判例と実務シリーズ(No. 563) |
| 論文名 | (No. 563) 特許権者が実施品の部品の製造等をしている場合の102条の適用に関する判決(その2)(完) |
| 著者 | 高橋元弘 |
| 抄録 | 本稿で取り上げる2つの事件の原審と控訴審は、これまでに下された知財高裁大合議判決を前提としながらも、特許権者が特許発明の実施品の部品を製造・販売しているに過ぎない場合に特許法102条2項が適用されるか否かについてそれぞれ異なる判断をしており注目される(前号その1)。また、102条3項に基づく損害額の認定は、知財高裁大合議判決や令和元年の特許法改正の影響によって増額傾向にあるところ、Ⅱ事件の原審では推定実施料率を30%と認定したのに対して控訴審では15%としており、その違いがなぜ生じたかも注目される。本稿では、これまでの知財高裁大合議判決等を踏まえつつ、特許権者が特許発明の実施品の部品を製造・販売しているに過ぎない場合の特許法102条2項適用の可否と、大合議判決後の102条3項に基づく損害額の認定の傾向を踏まえつつ主にⅡ事件の原審と控訴審とで同条同項の損害額の認定が異なった理由(本稿その2)について考察する。 |
