| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 72巻(2022年) / 6号 / 744頁 |
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| 論文区分 | 判例と実務シリーズ(No. 530) |
| 論文名 | (No. 530) クレーム解釈に当たり発明の解決課題及び 作用効果に関する明細書の記載を参酌した事例 |
| 著者 | 髙部眞規子 |
| 抄録 | 特許権侵害訴訟において、クレーム解釈は重要であり、迅速適正な裁判を実現するためには、手続的にも当事者の時機に適った主張立証が必要である。本判決は、充足性を認め特許無効の抗弁を排斥して、請求を一部認容した第1審判決を変更し、発明の課題や作用効果を参酌してクレームを限定解釈するなどして、請求を棄却したものである。本判決は、発明の解決すべき課題及び発明の奏する作用効果に関する明細書の記載を参酌し、当該構成によって当該作用効果を奏し当該課題を解決し得るとされているものは何かという観点から特許請求の範囲記載の文言を検討すべきであるとした点において意義がある。また、被告が答弁書において充足性を「認める」とした構成要件についても、実質的には争う趣旨と理解すべきであるとし、控訴審における非充足の主張を許容したものであり、特許権侵害訴訟における主張立証の在り方にも示唆を与えるものである。 |
