| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 69巻(2019年) / 2号 / 275頁 |
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| 論文区分 | |
| 論文名 | (No. 491) 特許権消滅後の審決取消訴訟の訴えの利益/進歩性判断における引用発明の認定─ピリミジン誘導体事件─ |
| 著者 | 速見禎歩 |
| 抄録 | 本件判決は、12件目の知財高裁の大合議判決である。本件判決は、まず、平成26年改正前の特許法下において、特許無効審判を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益は、特許権消滅後であっても、特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情がない限り、失われることはない、と判示した。 |
