| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 61巻(2011年) / 10号 / 1563頁 |
|---|---|
| 論文区分 | 判例研究 |
| 論文名 | No.359 放送番組等の複製物の取得を可能にするサービスの提供者の複製主体性-ロクラクⅡ事件- |
| 著者 | 鈴木 將文 |
| 抄録 | 本件は、放送事業者であるXらが、インターネット通信機能を有するハードディスクレコーダーを用いたサービスを提供するYに対し、同サービスはXらが著作権又は著作隣接権を有する放送番組等についての複製権(著作権法21条、98条)を侵害するなどと主張して、放送番組等の複製の差止め、損害賠償の支払等を求めた事案である。最高裁は、放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて、サービス提供者が、その管理、支配下において、テレビアンテナで受信した放送を複製機器に入力していて、当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には、その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても、サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である旨を述べ、侵害を否定した原判決を破棄し、本件機器の管理状況等についてさらに審理を尽くすため、本件を原審に差し戻した。 <参照条文>著作権法21条、98条、112条1 項・2項、民法709条 |
