「知財管理」誌
Vol.75 記事詳細
| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 75巻(2025年) / 11号 / 1491頁 |
| 論文区分 | 論説 |
| 論文名 | 生成AIを活用した発明の米国特許出願において留意すべき事項 |
| 著者 | 仁野裕一 |
| 抄録 | 米国への特許出願では、出願書類に記載された発明者が発明者資格を具備するように留意する必要がある。米国特許商標庁(USPTO)は、2024年に生成AIを利用したAI利用発明に関する発明者資格ガイダンス1)を発行し、AI利用発明の発明者資格の考え方を公表している。デザイン特許と保護対象が重複しうる著作権においては、2023年に米国著作権局(USCO)は、著作権登録ガイダンス2)においてAIを使用した箇所を著作権登録申請書に記載することを要求しており3)、AIを使用した箇所においては人間が創作していないことから著作権登録から除外する措置が取られている4)。著作者の要件は、発明者の要件と類似する部分もあることから著作権での判断が特許出願における判断にも今後多少影響することが予想される。本稿では、USPTO/USCOのガイダンスと、著作権におけるUSCOや裁判所の判断をもとに、AIを活用した発明における米国特許出願(デザイン特許出願を含む)において留意すべき事項を考察する。 |
