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ホームー機関誌・広報誌ー知財管理誌ー記事検索ー特集(職務発明の相次ぐ巨額対価判決を踏まえて)ー研究開発のリスクと職務発明制度

研究開発のリスクと職務発明制度

掲載巻(発行年) / 号 / 頁54巻(2004年) / 6号 / 885頁
論文区分特集(職務発明の相次ぐ巨額対価判決を踏まえて)
論文名研究開発のリスクと職務発明制度
著者長岡貞男
抄録

現行の特許法35条の効力についての裁判所によって確立された解釈によれば、発明者には個別の発明ににつき、職務発明などの規定による補償の有無にかかわらず、その「相当の対価」についての事後的な対価請求権が存在する。「相当の対価」の決定にかかる最近の主要判例を分析したところ、裁判所が認定した貢献度合いの定量的な根拠を示した判決は無く、企業から見ても発明者から見ても訴訟をしないと、「相当の対価」が明らかにならない状況になっている。また、企業が負担しているリスク(研究開発のリスク及びその事業化のリスク)が、企業の研究開発からの期待収益を決める最も基本的な要因であるにもかかわらず、判示されている対価決定ルールは、これらを考慮していない。更に、相当の対価は個別発明に帰すべき利益を根拠に算定されているので、こうした判決は実績報酬を使うことを企業に促す結果となる。これは企業と発明者の間のリスクの効率的な分担を阻害する。したがって職務発明の法的規制の改革が急務である。現在特許法の改正案が国会で審議されようとしているが、改正案は、発明の報酬規定とその適用が合理的であれば、個別の対価には裁判所は介入しないとの改正方針となっており、これは正しい改革方向である。発明の報酬規定の合理性あるいは(規定が無い場合の)個別発明の対価決定に、裁判所が介入することは例外的とすべきであり、仮に介入する場合も研究開発への効率的な誘因制度を企業が選択することを妨げないことが重要である。研究開発の誘因を確保するにはリスクの適切な評価が必要であること、及び発明者の処遇には多様な選択肢があることが、適切に反映されるように裁判における分析枠組みを根本的に拡大するべきだと考えられる。

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