| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 76巻(2026年) / 8号 / 1012頁 |
|---|---|
| 論文区分 | 今更聞けないシリーズ / 特集 |
| 論文名 | 今更聞けないシリーズ:No.231特許法における「当業者」について |
| 著者 | 西井 志織 |
| 抄録 | 特許法29条2項及び36条4項1号において基準主体として登場する「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」は,慣用上,「当業者」と呼ばれています。日本の実務(審査・審判・裁判)では当業者の同定が争われることはほとんどありませんが,本稿では,当業者は特許法の中核に位置する者であるとの理解に立ち,当業者とはどのような者でどのような知識・能力を持つかについて,他国の考え方も交え解説します。 |
