| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 76巻(2026年) / 8号 / 1018頁 |
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| 論文区分 | 今更聞けないシリーズ / 特集 |
| 論文名 | 今更聞けないシリーズ:No.232意匠法における「需要者」と「当業者」 |
| 著者 | 大塚 啓生 |
| 抄録 | 意匠制度においては,「需要者」と「当業者」という2つの異なる判断主体が存在します。この点,特許制度において登場する判断主体は「当業者」のみであり,商標制度では「需要者」のみです。本稿では,なぜ意匠制度には「需要者」と「当業者」という異なる判断主体があるのか,これらの判断主体の定義や基準,関係性等について説明します。 |
