| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 55巻(2005年) / 3号 / 351頁 |
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| 論文区分 | 特集(訴訟・紛争関係の諸課題と今後の対応) |
| 論文名 | 付記弁理士と企業訴訟-弁護士の見地から- |
| 著者 | 森﨑博之 |
| 抄録 | 平成14年改正弁理司法により、付記弁理士制度が誕生した。弁理士は、能力担保研修を受け、特定侵害訴訟代理業務試験に合格することにより、付記弁理士となり、特定侵害訴訟において訴訟弁理権を有するようになるが、45時間程度の能力担保研修は、到底、訴訟遂行能力を担保するものとはなりえない。経験を積むことにより、能力を高めることが必要である。なお、当面付記弁理士に単独代理権は認められないのであるが、全ての弁理士は補佐人として訴訟を担当できるのであるから、訴訟担当者として、付記弁理士を選ぶ必要は特には感じられない。企業が弁理士を選ぶ際には、付記弁理士という肩書きに惑わされることなく、技術的に見て能力のある弁理士を選ぶべきことに留意すべきである。なお、付記弁理士制度と直接関係のあることではないが、能力担保研修を受けることにより、審決取消訴訟における訴訟遂行能力も向上すれば、付記弁理士制度も訴訟の効率的遂行に意義ある制度となろう。 |
